「薬剤服用歴管理料」の加算項目のラスト
4月22日(土)今日のエレファントカシマシは茨木県立県民文化センターですね。
毎週どこかでエレカシが歌っているのかと思うと、何故だか自分も頑張ろうという気になります。
今日もエレファントを一つ宜しくお願い致します。
で、「薬剤服用歴管理料」の加算項目のラスト
いきます。
下の表をご確認下さい。本当に一旦これでこの表はさよならです。
てい!!
まずは麻薬管理指導加算です。定義と算定条件はこちら。
麻薬を調剤した場合であって、麻薬の服用に関し、その服用及び保管の状況、副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理及び指導を行ったときは、所定点数に22点を加算する。
という事で、麻薬を処方されている方は赤字の所を薬剤師から十分にされているか確認です。されてなかったら怒って下さい!!金返せとね。
次!!乳幼児服薬指導加算。定義と算定条件はこちら。
6歳未満の乳幼児に係る調剤に際して必要な情報等を直接患者又はその家族等に確認した上で、患者又はその家族等に対し、服用に関して必要な指導を行い、かつ、当該指導の内容等を手帳に記載した場合には、所定点数に10点を加算する。
東京都の方々。
東京都では中学生まで医療費は全額公費負担なので、あまり気にしなくていいかな。
タダだし、言い争うのは疲れます。
以外の方々。
お金かかってますという方は、納得できない時は薬剤師に言って下さい!!
次回もお得な情報をお届けしまね!!