「糖尿病患者」は「特定薬剤管理指導加算」のいいカモ!?
桜が散ったら、花見日和が続きますね。今日も暑かったです。
毎度の事ですが、エレファントを一つ宜しくお願い致します。
で!!前回の続きですね。
下の表も飽きましたが、今日で一旦さよならですのでお付き合いください。
オレンジ枠の3つのお話です。
まず!!「特定薬剤管理指導加算」について。
10点なので、100円の加算ですね。
言葉の定義から!!
各医療機関が「医薬品の安全使用のための業務 手順書(以下、業務手順書)」に定めるもの……??
ん??よくわかんねーけど……
すみません。もっとわかりやすく。
A)厚生労働科学研究「医薬品の安全使用のための業務手順書」作成マニュア ルにおいて、「ハイリスク薬」とされているもの。
① 投与量等に注意が必要な医薬品 ② 休薬期間の設けられている医薬品や服用期間の管理が必要な医薬品 ③ 併用禁忌や多くの薬剤との相互作用に注意を要する医薬品 ④ 特定の疾病や妊婦等に禁忌である医薬品 ⑤ 重篤な副作用回避のために、定期的な検査が必要な医薬品 ⑥ 心停止等に注意が必要な医薬品 ⑦ 呼吸抑制に注意が必要な注射剤 ⑧ 投与量が単位(Unit)で設定されている注射剤 ⑨ 漏出により皮膚障害を起こす注射剤
B)指定されている薬剤を用いている患者に薬学 3 的管理が実施された場合に算定。
① 抗悪性腫瘍剤 ② 免疫抑制剤 ③ 不整脈用剤 ④ 抗てんかん剤 ⑤ 血液凝固阻止剤 ⑥ ジギタリス製剤 ⑦ テオフィリン製剤 ⑧ カリウム製剤(注射薬に限る) ⑨ 精神神経用剤 ⑩ 糖尿病用剤 ⑪ 膵臓ホルモン剤 ⑫ 抗HIV薬
C)上記以外で、各医療機関において指定した「ハイリスク薬」
ということで、A)B)C)の薬を対象にして……
おい!!だから意味わからんって!!
すみません。要は!!各薬局が決めた薬を対象に、薬学的な管理をした場合に「特定薬剤管理指導加算」は算定され、支払いを請求されます。
恐らくあなたに断りもなく。黙って。なんとなく。しれっと。加算されています!!
ごめんなさい。加算に関して、報告義務はないので……
でも、私はおかしいと思ってるからこういう書き方をしております。すみません。
私の経験からして、「糖尿病治療薬」をもらっている方は標的になりやすいです。
特定薬剤管理指導加算を取られない為にはどうしたらいい訳!?
ですよね。
とても難しいのですが、方法を教えます。
まず、明細で特定薬剤管理指導加算が取られている事を確認してください。
次に、その時の薬剤師との会話を思い出して下さい。
薬剤師「はい、いつもの薬、28日分で~す」
患者「どうも」
薬剤師「低血糖など、気になる事はありませんでしたか??」
患者「はい……」
薬剤師「そうですか。お大事にどうぞ~」
もし、こんな感じで特定薬剤管理指導加算を取られていたら、それは指摘してください。
先程書きました。
各薬局が決めた薬を対象に、薬学的な管理をした場合に「特定薬剤管理指導加算」は算定され、支払いを請求
薬学的な管理をした場合!!
なのでございます。
恐らく、指摘された薬剤師はアタフタして奥に逃げ込むでしょう。
そして、次回からあなたからは特定薬剤管理指導加算を取らないでしょう。
もしかしたら、長~い時間をかけて、話を聞かれて特定薬剤管理指導加算を取るかです。多分それはないな!!
すみません。残りの2個はまた次回!!