エレファント薬剤師が知る………薬の裏側!?

薬剤師の立場から、薬にまつわる様々な話をしていきます!! エレカシ一筋の薬剤師、ドーンと行きます!!

「先生に頼むの忘れちゃったから、あの薬追加してって電話してくれる!?」は支払いが高くなる!?

重複投与・相互作用等防止加算の等ってのがミソ!!Part 2

 

こんにちは。今週もエレファントを一つ宜しくお願い致します。

そういえば、エレファントカシマシの47都道府県ツアーが始まりましたね。

北とぴあに行って来ましたが、地元で歌える喜びを感じている宮本さんを見て、こちらも幸せになりました。

 

エレカシとか興味ないんですけど……という声が…ちらほら……

すみません。では、前回の続きです。下の表を見て下さい。

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重複投与・相互作用等防止加算はオレンジで囲った部分にありますね。

前回にも書きましたが、単語の定義ですね。

 

以下の問題に対して疑義照会を行い処方内容に変更があった場合

a)併用薬との重複投与

b)併用薬、飲食物等との相互作用

c)残薬

d)その他、薬学的観点から必要と認められる事項

 

つまり、薬剤師がa)~d)の事柄でDrに問い合わせをして、処方内容に変更があった場合に 30点が加算されます!!

 

という事でした。で、冒頭の「先生に頼むの忘れちゃったから、あの薬追加してって電話してくれる!?」です。

これってa)~d)の何に該当するの??

恐らくd)です。消去法で考えるとね……

 

d)その他、薬学的観点から必要と認められる事項……??

d)その他、薬学的観点から必要と認められる事項???

d)その他、薬学的観点から必要と認められる事項????

 

つーか、これ意味わかんないんだけど!!薬学的観点から??必要な事項??

私もはっきりと説明できません。

つまり!!

重複投与・相互作用防止加算の等 ってこの事だったんです。

 

つまりです。Drに問い合わせ(疑義照会)をして、処方内容が変わったとき、何か理由が必要で、それが重複とか、相互作用じゃない時に便利な文言な訳ですね!!

 

例えば))

いつも飲んでいる薬、5種類を30日分処方せんに書いてもらったとします。

薬局に処方せんを出したら、

薬剤師「1種類が3日分になってますが、日数調整ですか??」

患者「いえ…先生は30日分いつもの薬を出すと言ってました」

薬剤師「わかりました。病院に電話して変更してもらいますね」

患者「有難う御座います!!」

 

で!!30日分に変更になって、あ~よかった!!お支払いして帰ろうっと……

明細をみてびっくり!!!

重複投与・相互作用等防止加算 30点が取られてる!!!

 

入力のミスをしたのは病院のセンセイなのに、何で患者がその分を支払うわけ!?

薬局に文句言ってやる!!

という流れになりませんか??

でも~多分、加算を取った薬局は「そういう決まりです」としか言わないでしょう。

実際、3日分の薬じゃ、治療は継続できません。それを30日にしたのだから……。

 

ただし!!

上記の例で、重複投与・相互作用防止加算

取る薬局もあれば、取らない所もある。

とっても曖昧ですね。

 

結論!!

処方せんをもらったら、内容確認!!

日数は入力ミスが多い!!

 

次回はオレンジ部分の「~加算」残りの3つを簡単に説明しますね。