エレファント薬剤師が知る………薬の裏側!?

薬剤師の立場から、薬にまつわる様々な話をしていきます!! エレカシ一筋の薬剤師、ドーンと行きます!!

19時過ぎたら薬代は400円高くなる!?(*)

今週の土曜日は祝日です。エレファントカシマシは岡山でライブです。 

 東京の隅から応援しております。

こんにちは。本日もエレファントを一つ宜しくお願い致します。

 

では参ります。今回は夜間・休日等加算についてです。

赤丸の所!!40点ですから400円の加算です。

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 まずは、この加算の条件から。

 

午後7時(土曜日にあっては午後1時)から午前8時までの間(深夜及び休日を除く。)、休日又は深夜であって、当該保険薬局が表示する開局時間内の時間において調剤を行った場合は、夜間・休日等加算として、処方せん受付1回につき40点を加算する。

 

ふむ。ふむふむ……わかりずら~い!!ということで。簡略的に!!

 

◎平日→ 午前8時以前の来局 又は 午後7時以降の来局
◎土曜→ 午前8時以前の来局 又は 午後1時以降の来局
◎日曜・祝日・年末年始(12/29~1/3)→ 1日中の来局

 

とりあえず!!これだけ覚えて帰って!!

平日は夜の19時以降に薬を貰うと400円高くなる。

土曜は昼の13時以降に薬を貰うと400円高くなる。

(*)400円のうち、実際にお薬代として負担するのは保険が利く場合3割や1割になります)

 

ではでは~GWに向けてがんばりましょう!!

「薬剤服用歴管理料」の加算項目のラスト

4月22日(土)今日のエレファントカシマシは茨木県立県民文化センターですね。

毎週どこかでエレカシが歌っているのかと思うと、何故だか自分も頑張ろうという気になります。

今日もエレファントを一つ宜しくお願い致します。

 

で、「薬剤服用歴管理料」の加算項目のラスト

いきます。

下の表をご確認下さい。本当に一旦これでこの表はさよならです。

てい!!

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まずは麻薬管理指導加算です。定義と算定条件はこちら。

麻薬を調剤した場合であって、麻薬の服用に関し、その服用及び保管の状況、副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理及び指導を行ったときは、所定点数に22点を加算する。

という事で、麻薬を処方されている方は赤字の所を薬剤師から十分にされているか確認です。されてなかったら怒って下さい!!金返せとね。

 

次!!乳幼児服薬指導加算。定義と算定条件はこちら。

6歳未満の乳幼児に係る調剤に際して必要な情報等を直接患者又はその家族等に確認した上で、患者又はその家族等に対し、服用に関して必要な指導を行い、かつ、当該指導の内容等を手帳に記載した場合には、所定点数に10を加算する。

 

東京都の方々。

東京都では中学生まで医療費は全額公費負担なので、あまり気にしなくていいかな。

タダだし、言い争うのは疲れます。

以外の方々。

お金かかってますという方は、納得できない時は薬剤師に言って下さい!!

 

次回もお得な情報をお届けしまね!!

「糖尿病患者」は「特定薬剤管理指導加算」のいいカモ!?

桜が散ったら、花見日和が続きますね。今日も暑かったです。

毎度の事ですが、エレファントを一つ宜しくお願い致します。

 

 で!!前回の続きですね。

下の表も飽きましたが、今日で一旦さよならですのでお付き合いください。

オレンジ枠の3つのお話です。

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 まず!!「特定薬剤管理指導加算」について。

10点なので、100円の加算ですね。

 

言葉の定義から!!

医療機関が「医薬品の安全使用のための業務 手順書(以下、業務手順書)」に定めるもの……??

ん??よくわかんねーけど……

すみません。もっとわかりやすく。

 

A)厚生労働科学研究「医薬品の安全使用のための業務手順書」作成マニュア ルにおいて、「ハイリスク薬」とされているもの。

① 投与量等に注意が必要な医薬品 ② 休薬期間の設けられている医薬品や服用期間の管理が必要な医薬品 ③ 併用禁忌や多くの薬剤との相互作用に注意を要する医薬品 ④ 特定の疾病や妊婦等に禁忌である医薬品 ⑤ 重篤な副作用回避のために、定期的な検査が必要な医薬品 ⑥ 心停止等に注意が必要な医薬品 ⑦ 呼吸抑制に注意が必要な注射剤 ⑧ 投与量が単位(Unit)で設定されている注射剤 ⑨ 漏出により皮膚障害を起こす注射剤

B)指定されている薬剤を用いている患者に薬学 3 的管理が実施された場合に算定。

抗悪性腫瘍剤免疫抑制剤不整脈用剤 ④ 抗てんかん剤 ⑤ 血液凝固阻止剤 ⑥ ジギタリス製剤 ⑦ テオフィリン製剤 ⑧ カリウム製剤(注射薬に限る) ⑨ 精神神経用剤 ⑩ 糖尿病用剤 ⑪ 膵臓ホルモン剤 ⑫ 抗HIV

C)上記以外で、各医療機関において指定した「ハイリスク薬」

 

ということで、A)B)C)の薬を対象にして……

おい!!だから意味わからんって!!

 

すみません。要は!!各薬局が決めた薬を対象に、薬学的な管理をした場合「特定薬剤管理指導加算」は算定され、支払いを請求されます。

恐らくあなたに断りもなく。黙って。なんとなく。しれっと。加算されています!!

 

ごめんなさい。加算に関して、報告義務はないので……

でも、私はおかしいと思ってるからこういう書き方をしております。すみません。

私の経験からして、「糖尿病治療薬」をもらっている方は標的になりやすいです。

 

特定薬剤管理指導加算を取られない為にはどうしたらいい訳!?

ですよね。

とても難しいのですが、方法を教えます。

まず、明細で特定薬剤管理指導加算が取られている事を確認してください。

次に、その時の薬剤師との会話を思い出して下さい。

薬剤師「はい、いつもの薬、28日分で~す」

患者「どうも」

薬剤師「低血糖など、気になる事はありませんでしたか??」

患者「はい……」

薬剤師「そうですか。お大事にどうぞ~」

もし、こんな感じで特定薬剤管理指導加算を取られていたら、それは指摘してください。

先程書きました。

各薬局が決めた薬を対象に、薬学的な管理をした場合特定薬剤管理指導加算は算定され、支払いを請求

 

薬学的な管理をした場合!!

なのでございます。

恐らく、指摘された薬剤師はアタフタして奥に逃げ込むでしょう。

そして、次回からあなたからは特定薬剤管理指導加算を取らないでしょう。

もしかしたら、長~い時間をかけて、話を聞かれて特定薬剤管理指導加算を取るかです。多分それはないな!!

 

すみません。残りの2個はまた次回!!

「先生に頼むの忘れちゃったから、あの薬追加してって電話してくれる!?」は支払いが高くなる!?

重複投与・相互作用等防止加算の等ってのがミソ!!Part 2

 

こんにちは。今週もエレファントを一つ宜しくお願い致します。

そういえば、エレファントカシマシの47都道府県ツアーが始まりましたね。

北とぴあに行って来ましたが、地元で歌える喜びを感じている宮本さんを見て、こちらも幸せになりました。

 

エレカシとか興味ないんですけど……という声が…ちらほら……

すみません。では、前回の続きです。下の表を見て下さい。

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重複投与・相互作用等防止加算はオレンジで囲った部分にありますね。

前回にも書きましたが、単語の定義ですね。

 

以下の問題に対して疑義照会を行い処方内容に変更があった場合

a)併用薬との重複投与

b)併用薬、飲食物等との相互作用

c)残薬

d)その他、薬学的観点から必要と認められる事項

 

つまり、薬剤師がa)~d)の事柄でDrに問い合わせをして、処方内容に変更があった場合に 30点が加算されます!!

 

という事でした。で、冒頭の「先生に頼むの忘れちゃったから、あの薬追加してって電話してくれる!?」です。

これってa)~d)の何に該当するの??

恐らくd)です。消去法で考えるとね……

 

d)その他、薬学的観点から必要と認められる事項……??

d)その他、薬学的観点から必要と認められる事項???

d)その他、薬学的観点から必要と認められる事項????

 

つーか、これ意味わかんないんだけど!!薬学的観点から??必要な事項??

私もはっきりと説明できません。

つまり!!

重複投与・相互作用防止加算の等 ってこの事だったんです。

 

つまりです。Drに問い合わせ(疑義照会)をして、処方内容が変わったとき、何か理由が必要で、それが重複とか、相互作用じゃない時に便利な文言な訳ですね!!

 

例えば))

いつも飲んでいる薬、5種類を30日分処方せんに書いてもらったとします。

薬局に処方せんを出したら、

薬剤師「1種類が3日分になってますが、日数調整ですか??」

患者「いえ…先生は30日分いつもの薬を出すと言ってました」

薬剤師「わかりました。病院に電話して変更してもらいますね」

患者「有難う御座います!!」

 

で!!30日分に変更になって、あ~よかった!!お支払いして帰ろうっと……

明細をみてびっくり!!!

重複投与・相互作用等防止加算 30点が取られてる!!!

 

入力のミスをしたのは病院のセンセイなのに、何で患者がその分を支払うわけ!?

薬局に文句言ってやる!!

という流れになりませんか??

でも~多分、加算を取った薬局は「そういう決まりです」としか言わないでしょう。

実際、3日分の薬じゃ、治療は継続できません。それを30日にしたのだから……。

 

ただし!!

上記の例で、重複投与・相互作用防止加算

取る薬局もあれば、取らない所もある。

とっても曖昧ですね。

 

結論!!

処方せんをもらったら、内容確認!!

日数は入力ミスが多い!!

 

次回はオレンジ部分の「~加算」残りの3つを簡単に説明しますね。

「この薬、まだ家に残ってるから要らないんだけど!!」は支払いが高くなる!?

 重複投与・相互作用等防止加算の等ってのがミソ!!

こんにちは。今日もエレファントとを一つお願いします。

 今日も薬剤服用歴管理指導料の続きです。

 

下の表を見て下さい。

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薬剤服用歴管理指導料=+オレンジ

*ただし、オレンジは「~加算」となっていますので、基本は

薬剤服用歴管理指導料=

 

と考えて!!と前回お話ししました。

今回はオレンジの部分。加算の話です。

 

皆さんに一番関係してくるのが、

重複投与・相互作用等防止加算

30点なので~300円!!大きいですよね~

 

まずは、この単語の定義から。

以下の疑義照会を行い処方内容に変更があった場合

a)併用薬との重複投与

b)併用薬、飲食物等との相互作用

c)残薬

d)その他、薬学的観点から必要と認められる事項

 

つまり、薬剤師がa)~d)の事柄でDrに問い合わせをして、処方内容に変更があった場合に 30点が加算されます!!

 

ということで、冒頭の

「この薬、まだ家に残ってるから要らないんだけど!!」

残薬確認であり、Drに処方せんからの削除依頼をする為、30点加算です。

 

でもこれって、未然に防げます!!

いつも貰っている薬を病院でお願いして、処方せん貰ったらすぐ薬局にGO!!

してるから、こんな事が起きるんですね!

(残ってる薬を病院のセンセイに伝えたとしても、センセイは入力ミスをすることは多々あります!!)

処方せん貰った時点で、記載されている薬を確認すればいいんです。

そして、病院の事務に自分から直接言えばもうOK!薬局での加算は無くて済みます。

 

結論!!

残薬確認は自分で行い、処方せん記載の薬は確認しましょう。自費で300円、3割で90円、1割で30円の負担が浮きます!!

 

すみません。

重複投与・相互作用等防止加算の等ってのがミソ!!

の話まで行きませんでした。次回に続きます!!

 

薬学管理料は患者側の行動で安くなる!?

薬学管理料が高くなるか!?安くなるか!?は薬局に行った時の皆さんの行動で決まるといっても過言では無い。

 

「薬学管理料」について説明するのを忘れていました!!

こんにちは。エレファントをひとつお願いします。

 

まずはこちらを確認して下さい!!

erephant.hatenablog.com

 

【薬学管理料→薬剤師による薬学的な作業代金と考えて下さい。

服用歴のチェックや、薬の説明、管理などなど……

ここでは「薬剤服用歴管理指導料2」ですね!

「薬剤服用歴管理指導料2」とは薬剤服用歴の記載と考えて下さい。

病院でいうところのカルテですね!

でも、ここでも料金に差が出ます。

それについては~次回の次回位に説明しますね!】

 

などと書いておきながら、忘れていました。ごめんなさい。

では、説明致します。

まずこちらを見て下さい。

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薬学管理料はこれだけ種類があって、何が何だか……

大丈夫です!!風邪とか花粉とか腰痛とか、自分で薬局に行って薬を貰う人に関係があるのは、緑の囲いオレンジの囲いの所で十分です!!

 

まず、単語の仕組み。

薬剤服用歴管理指導料=緑+オレンジ

*ただし、オレンジは「~加算」となっていますので、基本は

薬剤服用歴管理指導料=緑

と考えてもらってオーケーです。

 

次、単語の意味。簡潔に!!

薬剤服用歴管理指導料=薬剤服用歴の記載(その為に必要な情報の収集

                         ☝実はこれが重要だったり!!

 

では、表にある3つの薬剤服用歴管理指導料について説明。

 

・薬剤服用歴管理指導料①=38点・・・6ケ月以内に再来局の患者

             (で、且つお薬手帳を提出した患者)

                    ↑とっても大事

 

薬剤服用歴管理指導料②=50点・・・①以外の患者

  (初めて来局の人、前回から6ケ月以上間が空いた人、お薬手帳の提出が無い人

 

とりあえず、ここまでで一旦確認。

え??何?お薬手帳

毎回言われるけど、スルーしてましたって!?

それは、薬局経営者喜ばすだけです!!

先程書きましたよね。

薬剤服用歴管理指導料=薬剤服用歴の記載(その為に必要な情報の収集

情報収集の一つとしてお薬手帳は使われています。

最近何の薬飲んでるのか~とか、今併用の薬は~とか……です。

だから、お薬手帳の提出をお願いしています。

まだまだお薬手帳に関しては話す事いっぱいなのでまた今度。

 

しかし!!

( )の説明がなかなか伝わっていないのが現状で、全ての薬局が患者側に説明しているかどうか不明。掲示だけしてっていうのは不親切極まりない!!

では、どうして薬局が十分に説明をしないのか?

 

それは~少しでも儲けたいからです。(多分……汗\)

薬剤服用歴管理指導料①が38点 1点10円なので 380円

薬剤服用歴管理指導料②が50点   〃    500円

 

つまり、12点の差 120円ですね。

毎月行っている薬局なのに、お薬手帳を出さないだけで120円(自費で)の差が出ているのです。

(*差額の患者負担は保険適応で3割人が40円、1割の人は10円or20円)

 

結論!!

薬剤服用歴管理指導料を①の38点にするためには、毎回同じ薬局に行く事。そして6ケ月以上間を空けない。その際、お薬手帳は必ず提出する!!

 

次回はオレンジの囲いの所!「~加算」について説明します!

質問があれば、遠慮なくコメントに書いて下さいね。

「調剤基本料」の違いだけで、最大800円の支払い差額!?(*)

「調剤基本料」の設定だけで、薬局での支払いに800円も差が出るなんて……

こんにちは。エレファントです。

今日は「調剤基本料」の総括です!!

 

まずは支払いが高くつくA薬局!!

A薬局の「調剤基本料」は95点です。

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調剤基本料①41点+基準調剤加算32点+後発医薬品調剤体制②22点=合計95点

1点10円なので、950円!!

調剤をお願いしただけで、基本料としてこんなにかかっているなんて……引くわ~

 

次に、支払いが安いB薬局!!

B薬局の「調剤基本料」は15点です。

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B薬局特別調剤基本料なので15点

1点10円なので、150円!!

安い!!これは安い!!

 

差額……950-150=800円!!

ほらね!!

なんのほらね!!なんだか……

 

(*これは自費の時ね!!保険の時は3割負担の人は240円の差だし、1割負担の人は80円)

ここで!!

単語の意味がわからないという人は、こちらから順に読んでいって下さい!!

erephant.hatenablog.com